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2022.07.04

そのECサイトは大丈夫? 改正特定商取引法「4つの新ルール」をおさらい


2022年6月に改正特定商取引法が施行されてから、約1カ月が経過した。
すべてのEC事業者及びECに携わる企業に大きな影響を与えた今回の改正。
具体的にどのような規制が追加され、どのようなルールが定められたのか、改めて振り返ってみたい。

特定商取引法とは

特定商取引法(特商法)とは、事業者による不適切な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とした法律のこと。
訪問販売や通信販売等の消費者トラブルが起こりやすい取引形態を対象に、広告表示規制など事業者が守るべき「行政規制」と、クーリング・オフ等の「民事ルール」を定めている。

消費者トラブルが起こりやすい取引形態として、以下の7つが特定商取引法の対象となっている。

1、訪問販売
2、通信販売
3、電話勧誘販売
4、連鎖販売取引(マルチ商法など)
5、特定継続的役務提供(エステサロン・英会話教室など)
6、業務提供誘引販売取引(内職商法など)
7、訪問購入

特定商取引法はこれまでに何度か改正されているが、今回の主な改正点のひとつに、通信販売の「詐欺的な定期購入商法」への対策がある。

詐欺的な定期購入商法とは

若い世代を中心に「サブスクリプション(サブスク)」というビジネスモデルが注目を集めている。
これは定額料金を支払うことで、一定期間さまざまなサービスを利用することができるというもの。
動画配信や音楽配信をはじめ、美容室やエステサロンに好きなだけ通えたり、毎月異なる洋服やコスメが届いたりといった女性向けのサービスも続々と登場しており、その国内市場規模は24年度で約1.2兆円になるとも言われている。(参考:矢野経済研究所「サブスクリプションサービス市場に関する調査を実施(2022年)」)
似たようなサービスに「定期購入」というものがある。
「継続して購入する」という点はどちらも同じだが、定期購入は化粧品やサプリメントといった「商品(モノ)の買い取り」である一方、サブスクリプションは「特定の商品やサービスを使用する権利」である点が異なる。

利便性が高く、利用者も多い定期購入やサブスクリプションサービス。
その一方で、消費者トラブルも増加しているという。

定期購入やサブスクに関するトラブルには、大きく2つのパターンがある。

1つ目は、「初回無料」や「お試し」という言葉に惹かれて申し込んだら、実際には定期購入が条件となっていたり、有料での契約に自動的に移行することになっていたなどという契約期間や料金に関するトラブル

2つ目は、「いつでも解約可能」とうたっているのに、実際には解約が認められていなかったり、解約に厳しい条件がついていたりという解約に関するトラブル

現在、上記のような「詐欺的な定期購入商法」が社会問題となっており、今回の改正はそれに対応した内容となっている。改正特定商取引法

 

ECサイトが気をつけるべき「4つの新ルール」

今回の改正で新たに設けられたルールのうち、特にECサイトへの影響が大きいものが以下の4つだ。

(1) 最終確認画面での表示の義務付け
(2) 消費者を誤認させる表示の禁止
(3) 契約の撤回・解除を妨げる不実の告知の禁止
(4) 「取消権」の新設

それぞれ具体的にみていきたい。

(1) 最終確認画面での表示の義務付け

改正特定商取引法の施行に伴い、令和4年6月1日からは、ECサイトの「最終確認画面※1」において以下6つの事項を消費者が簡単に確認できるよう表示することが義務付けられた。

※1…最終確認画面とは、インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申し込みボタン等をクリックすることにより契約の申し込みが完了する画面のこと。SNSやチャット型のECサイトも含まれる。

以下6項目の記載がない、あるいは事実でない記載がある場合は法律違反となる可能性もあるため、EC事業者やECに携わる企業は十分に注意したい。

■1、分量
商品やサービスに応じて、数量回数期間などを表示。

・定期購入契約…各回の分量+総分量(引き渡しの回数)を表示
・サブスクリプション…サービスの提供期間+期間内に利用可能な回数があればその内容を表示

定期購入及びサブスクリプションが無期限あるいは自動更新の場合、その旨を表示する必要がある。
また、無期限の場合には「1年間」など一定期間を区切った分量を目安として表示することが望ましい。

 

■2、販売価格・対価
個々の商品の販売価格に加えて、支払い総額も表示。
販売価格には送料を含むことも忘れずに。

・定期購入契約…各回の商品の代金+代金の総額を表示。
初回と2回目以降で料金が異なる場合は、「初回○○円、2回目以降○○円」など、その違いを明確に表示する。
・サブスクリプション…無償契約から有償契約へと自動で移行するような場合には、移行時期と支払うことになる金額を表示

無期限の場合には「1年間」など一定期間を区切った支払い額を目安として表示することが望ましい。

 

■3、支払いの時期・方法
銀行振り込みやクレジットカード決済、代金引換などのほか、金融機関・コンビニ等での手続きといった「支払い方法」を明示。
また、前払いなのか後払いなのか、いつまでに支払いを済ませる必要があるのかといった具体的な支払い時期も明示する必要がある。

・定期購入契約…各回の代金の支払い時期を表示

 

■4、引き渡し・提供時期
引き渡し時期は商品の「配送」に左右されるため、商品の発送日やその見込み、または配送日時を指定している場合にはその日時を示す必要がある。

・定期購入契約…各回の商品の引き渡し時期を表示

 

■5、申し込みの期間がある場合、その旨と内容
季節商品や期間限定品など、商品の申し込み期間が設定されている場合(一定期間を経過すると商品を購入できなくなる場合)には、申し込みの期間がある旨とその具体的な期間を明示。
この際、「今だけ」のような曖昧な表現は×。
なお、個数限定販売のように期間を明確に区切っていない場合や、ポイント還元・割引・送料無料などのサービスを期間限定で提供するような場合は対象外となる。
一方、「タイムセール」と表記しているのに期間が過ぎても同じ価格で販売していれば「不当表示」となるおそれがあるので注意。

 

■6、申し込みの撤回、解除に関する事項
撤回や解除のための条件方法効果などを表示。

・定期購入契約…解約の申し出に期限がある場合はその期限を、また解約時に違約金その他の不利益が生じる契約の場合はその旨と内容を表示

なお、消費者が想定しないような解約方法を設けている場合、リンク先に詳細等を掲載するのではなく、最終確認画面において明確に表示することが必要となる。
※ただし、解約方法に制約や条件があることをECサイトの最終確認画面に表示したとしても、その内容が消費者の権利を不当に制限するような条項である場合には、消費者契約法などによって無効となることがある。

また、電話で解約を受け付ける場合は、必ずつながる電話番号を掲載しておかなければならない。
改正特定商取引法

(2) 消費者を誤認させる表示の禁止

改正特定商取引法では、有償契約の申し込みであることが分かりにくく、消費者が誤認するような表示(わかりにくいボタン名等)を禁止している。

また、改正法に違反しているかどうかは表示内容そのものだけはなく、表示の位置や形式、大きさ、色調など、表示内容全体から消費者が受ける印象等によって総合的に判断されることにも注意が必要だ。

その他、定期購入契約や解約に条件があるにも関わらず、最終確認画面に「お試し」や「トライアル」「いつでも解約可能」といった文言を強調して表示することも消費者の誤認につながる可能性があるため×。

(3) 契約の撤回・解除を妨げる不実の告知の禁止

「不実の告知」とは、事実とは異なる説明をすること。
消費者が申し込みの撤回や定期購入の解約などを申し出た際、その撤回・解約を妨げるために、事実とは異なる説明をすること(不実の告知)が禁止される。
たとえば、申し込みの撤回や解約を申し出た消費者に対し、事実に反して「定期購入契約になっているので残りの分の代金を支払わなければ解約できない」などと告げたりするのは×。
なお、電話だけでなくメールによる不実の告知も規制の対象となっている。

(4) 「取消権」の新設

ECサイトの最終確認画面に表示されている内容が事実と異なったり、必要な内容が表示されていなかったりしたことが原因で消費者が内容を誤認して注文・申し込みをした場合、その契約を取り消すことが可能になった。

また、申し込み方法や分量・価格といった表示について消費者が誤認し、内容を正しく理解せずに申し込んだ場合にも契約を取り消すことができる。

特定商取引法に違反した場合のペナルティ

特定商取引法に違反した場合は、ペナルティがある。
たとえば、ECサイトの最終確認画面に必要な項目を表示しなかったり、事実と異なる表示をしたりすると、法人の場合「1億円以下の罰金」が科せられることになる(改正特商法第12条6第1項)。


出典:消費者庁「令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会

改正法施行後の現状と今後の見通し

改正法の施行後も、定期購入をめぐるトラブルは続いているという。

国民生活センターでは消費者に向け「誤認表示の証拠を残すため、注文前の最終確認画面をスクリーンショットで保存しておいてほしい」などの呼びかけも実施。
最終確認画面の表示事項が「証拠」として残るため、EC事業者及びECに携わる企業は上述の最終確認画面における表示ルールをしっかり守っていきたい。

特に以下の3点は要チェック。
今回の改正で定められた6項目が適切に表示されているか
有償契約の申し込みとなることがわかりやすく表示されているか
表示事項の文字のサイズや配置、色などが消費者にわかりやすいか

2022年4月の改正個人情報保護法に続き、6月には改正特定商取引法の施行とEC事業者は対応に忙しい。
さらに消費者庁は「ネット広告のステマ規制」を目的に、景品表示法の適用拡大などを含めた検討に入ったという。
今後はECサイトだけでなく、SNSでの発信方法にも注意を払っていく必要がありそうだ。

EC市場規模の拡大とそれに伴うネット広告の増加、マーケティング手法の多様化等に伴い、今後もさまざまな規制が追加される可能性が高いと言えるだろう。
年々活性化している市場だからこそ、事業者には自社の商品やサービスを正しく提供していくことが求められる。
改正特定商取引法

【参考】
消費者庁「令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会
消費者庁 事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について
消費者庁「令和3年特定商取引法・預託法等改正に係る令和4年6月1日施行に向けた事業者説明会
消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン

※こちらの記事は、消費者庁が公表したガイドラインや説明会資料等をもとに作成しています。
掲載内容には細心の注意を払っていますが、改正法に対応する際は、必ず消費者庁のガイドライン等をご確認ください。


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