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2022.08.25

ママになっても働きたい! 仕事と家庭の両立に役立つ制度&サポート<前編>


「結婚、出産…とライフステージが変わっても、ずっと仕事を続けたい。でも、仕事と家庭をうまく両立することができるだろうか…」
こんな風に、自分の将来について漠然とした不安を感じている働きウーマンは少なくないはず。

今回は、働く女性が仕事と家庭のバランスをとっていくためにぜひ活用したい制度やサービス、ツール等について、<前編>と<後編>の2回に分けてご紹介!
<前編>では、働くママのお悩み別に、子育てに役立つ制度・情報についてみていきたい。

「働くママ」は増え続けている

日本では1980年以降共働き世帯が年々増加しており、1992年には初めて共働き世帯と専業主婦世帯の数が逆転した。
今では共働き世帯が専業主婦世帯の2倍以上になるなど、結婚・出産後も仕事を続ける女性の数が右肩上がりで増えてきている。

専業主婦世帯と共働き世帯の推移

出典:厚生労働省「図表1-1-3 共働き等世帯数の年次推移

このような状況の中で浮き彫りになったのが、仕事と家庭を両立していくことの難しさだ。
両親が遠方に住んでいたり高齢だったりするため、近くに頼れる人がいない…という人も少なくない。
そんな共働き世帯が直面する「育児にまつわる悩み」には、以下のようなものが挙げられるだろう。

・産後、いつから仕事に復帰するか迷う…
・子どもが急に発熱した!
・保育園のお迎え時間に間に合わない!

このような状況をどのように乗り越えたらよいか、それぞれみていきたい。

産後、いつから仕事に復帰するか迷う…

産後の仕事復帰のタイミングは、プレママを悩ませる問題のひとつ。
できるだけ長く子どもと一緒にいたいと願うママがいる一方、会社で要職に就いていたり、少しでも多く教育資金を貯めたいと考えるママたちの中には、なるべく早く仕事に戻る方向で調整をする人も。
復職のタイミングは人それぞれだが、育休が取得できる期間地域の保育園事情などを考慮して決定することが多いだろう。
ここでは仕事復帰の時期決定に大きな影響を与える「育児休業」について、近年あった大きな法改正とあわせてみていきたい。

育児休業制度

育児休業(育休)とは、1歳未満の子どもを養育するための休業のこと。
従業員の申し出により、8週間の産休後から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで(要件を満たせば最長で2歳に達するまで)が育児休業期間として認められている。
さらに夫婦で育休を取得する「パパ・ママ育休プラス」を利用すると、原則子どもが1歳になるまでの休業可能期間を、1歳2カ月まで延長することが可能に。
また、出産後8週間(産休)の期間内にパパが育休を取得した場合、その後は特別な事情がなくても再度育児休業を取得することができる「パパ休暇」もある。(「パパ休暇」は、後述する「産後パパ育休」に置き換わる予定。)
ママだけでなくパパも育休を活用することで、より柔軟に復職タイミングを考えられるようになるだろう。

参考:厚生労働省「パパ・ママ育休プラス

育児休業の分割取得と「男性の産休」制度

昨年6月に成立した改正育児・介護休業法により、男性の育児休業取得を後押しする施策が今年4月から段階的に施行されている。
10月からは「育児休業の分割取得」が可能となるほか、育休とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで休みが取得できる「出生時育児休業(産後パパ育休)」制度も創設されることに。
この産後パパ育休は「男性の産休」としても注目されており、まとめて申し出ることによって2回まで分割して取得することも可能だ。
このような制度を活用することで産後の大変な時期を夫婦で協力して乗り越えられるほか、復職日の調整についてもパパと相談しながら進めることができるだろう。

参考:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(リーフレット)

ママになっても働きたい!

子どもが急に発熱した!

子どもが小さければ小さいほど、急に熱を出したり、体調を崩したりしやすいもの。
特に保育園という集団生活の中ではどうしても風邪やウイルス等に感染しやすいため、仕事に復帰してもなかなかスムーズに働けないことも。
病気のときはできるだけ子どものそばにいてあげたいと思う一方、どうしても仕事を休めないときもあるはず。
そんなときに役に立つ制度やサービスを以下に紹介したい。

子の看護休暇

子の看護休暇」とはその名の通り、子どもの看護が必要なときに利用できる休暇制度のこと。
育児・介護休業法に定められた休暇規定の一つで、労働基準法で定められている有給休暇とは別に取得することができる。
取得可能な日数は、子ども1人につき年間で5日間(2人以上の場合は年間で10日間)。
小学校就学の始期に達するまで(※1)の子どもの病気やケガに加え、予防接種や乳幼児健診の際にも利用できる。
さらに2021年1月からは、時間単位で看護休暇を取得できるようになった。
対象はすべての労働者になるため、ママだけでなくパパが取得することも可能だ。
ただでさえ子どもの用事で消えていってしまう有給休暇。
ぜひともこの制度を上手に活用したい。
※1…6歳の誕生日の含まれる年度の3月末日まで

病児・病後児保育

どうしても仕事を休めない日に、子どもが熱を出してしまった…。
そんなときに頼りになるのが、病児・病後児保育
集団保育は難しいけれど、病状が安定していて入院治療の必要がない場合などに利用することができる。
病児・病後児保育には、病気の子どもを所定の場所に預ける「施設型」や、自宅にベビーシッターが来て看護してくれる「訪問型」などがある。
各自治体がサービスを提供しているが、病児・病後児保育は需要が多く、なかなか予約が取れないことも。
そんなときは、NPO法人や民間企業などが提供している病児保育サービスを利用するのも◎。
事前に登録しておけば、いざというときの強い味方になってくれるはず。

ママになっても働きたい!

保育園のお迎え時間に間に合わない!

仕事をしていると、予期せぬ残業や電車遅延などで保育園のお迎え時間に間に合わなくなってしまうことも。
そんなときに役立つ育児支援サービスには、以下のようなものがある。

ファミリーサポート

ファミリーサポート(ファミサポ)とは、地域で暮らす人同士で支えあって子育てをしていく仕組みのこと。
厚生労働省による国の補助事業として、各自治体がファミリーサポート会員の仲介や支援、講習の実施・運営などを行っている。
子どもの送迎や預かりなど、子育ての援助を受けたい人(依頼会員)と、援助をしたい人(提供会員)で構成されている。
依頼会員になって実際にサービスを受けられるようになると、保育園や学校・習い事などへの送り迎えをお願いしたり、時間までに保育園にお迎えに行けない場合や急な用事ができた場合に子どもを預かってもらったりすることができる。
ファミリーサポートの利用には事前登録が必要となるため、仕事の復帰前に手続きを済ませておくと◎。

参考:厚生労働省「ファミリー・サポート・センターのご案内(リーフレット)

ベビーシッター

ベビーシッターとは、利用者の自宅や託児所、企業など指定の場所に出向き、子どもの保育やお世話をするサービスのこと。
大きく分けて「派遣型」と「マッチング型」の2つのタイプがある。
子どもと遊ぶだけでなく、食事やお風呂、寝かしつけといった身の回りのお世話もしてくれるため、保護者に急な会議や残業が発生したときでも安心して預けることができるのが特徴だ。
もし勤め先が「企業主導型内閣府ベビーシッター利用者支援事業」の承認事業主である場合、割引価格でベビーシッターを利用することができるので確認してみるのも◎。
ほかにも、福利厚生として独自のベビーシッター費用助成制度を取り入れている会社や、住民を対象とした助成制度を設けている地方自治体もあるので、気になる人は要チェック。

参考:厚生労働省「ベビーシッターなどを利用するときの留意点
ママになっても働きたい!

まとめ

今回は「働くママが一人で子育てを抱え込まないための制度や情報」を中心に紹介してきた。
夫婦で分担して育児休業や子の看護休暇を取得したり、ファミリーサポートや各種支援制度を活用したりしながら、家族みんながハッピーに過ごせるライフスタイルを構築していきたい。
次回<後編>では、家事の負担を減らす方法や、働き方・勤務形態の見直しについてご紹介!

 

※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。


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